平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和6年3月31日までです。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています。事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
「自分の店を持ちたい」「事業で成功したい」という、夢の実現をお手伝いします。
事業はその成長段階において、資金、人材、販売などのさまざまな経営課題に直面するものです。事前にそれらをすべて予測することは困難ですが、大まかな成長経緯をつかんでおき、実現可能な夢かどうか、ストーリーを描いてみることが大切です。
当事務所では次のような支援を行っております。
・創業に必要な事前チェック
・公的補助金
・『創業計画』作成のサポート
相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。
・住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
・結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
・教育資金一括贈与の非課税特例